皆さまにおかれましては、社員の職場環境を良好なものにするための企業努力をされていることと思います。 しかし、それでも、企業側や上司が無意識にとった言動が原因となって雇用トラブルが発生することも多々あるのです。
近年では雇用形態が複雑化しており、グローバリズムの進展に伴い文化的規範や正社員や派遣社員、新卒や中途社員など、働く従業員の立場や待遇は様々です。 また、外国人技能実習生を雇用する企業においては、言語によるコミュニケーションの難しさや日本の就業慣習とのギャップなど、複雑な労働環境が潜んでおります。 ですから、ほとんどの企業にとって雇用に関する問題は他人事ではすまされないのです。
パワハラ防止法とは、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称:労働施策総合推進法)を改正してできた、改正労働施策総合推進法のことです。 パワハラ防止法は、メディアなどがつけた通称ですが、現在では端的に同法の内容を表現する名称として定着しています。 職場でのパワーハラスメントを防ぐために必要な措置を事業主に義務つける労働施策総合推進法の改正、いわゆるパワハラ防止法が2021年6月に施行され、まずは大企業が対象となりました。 そして2022年4月に中小企業も対象に加えられることになっています。
違反した企業には厚生労働省が改善を求め、応じなければ企業名が公表されます。 同法には罰則がないだけに、どう実効性を持たせていくかが課題となっています。 この法律の施行に至った経緯は、ご想像の通り、パワハラと思われる事例が後を絶たないためです。 2018年度の相談件数約32万件のうち「いじめ・嫌がらせ」は8万件を超えており、6年間毎年過去最高を更新している状況です。
厚生労働省によるパワハラの定義
厚生労働省の「明るい職場応援団」というサイトをもとに、パワハラの定義を見てみましょう。
日本労働組合連合会(連合)が設ける「なんでも労働相談ホットライン」 に寄せられる「パワハラ・嫌がらせ」の相談件数(2020年6月~2021年5月)は、前年同期比で43%増の2818件となりました。
外国人実習生制度の導入企業におけるハラスメント要因
1言葉の壁(海外のハラスメント事情は日本よりも厳しい)
2OJTにおける、情熱的な指導があだになるケースもある
3国ごとに違う、文化や宗教に関する接し方の違い
(日本と海外では、「会社の文化が違う」ことを前提にすること)
4プライベートに関するかかわり方の違い(日本の飲み文化は海外では通用しない)
パワハラが企業に与える損害は大きい
1パワハラ労働問題により、関係会社すべてが外国人実習生制度導入停止もありうる。
2人材を失う事・・・被害者は最悪、自殺をすることがある
3行為者の処分(管理者である人材を失う)
4職場環境の悪化と生産性を落とす(心の健康悪化・周りの士気低下・優秀な人材流失等)
5社会的信頼を落とす(SNS等による社外への風況が広がり、取引先・採用活動への影響)
6社名公表による不名誉
開発途上国の「人づくり」をする為に日本国内における雇用環境を整備し、 働きやすく、各国から選ばれる技能実習制度を目指す為に 各国の送出し機関との連携や専門家のアドバイスや勉強会・オンラインセミナー等を開催し、関係各位の職場でのハラスメントが起こらない施策を提案します。 また、専門家の研修を会員ご優待価格で提供しておりますので、ご活用ください。
2020年6月(中小企業は2022年4月)、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が施行され、企業にはハラスメントの防止・対策が義務化されました。 義務を果たさず事件が起きた場合、企業は安全配慮義務を欠いたとして、罰則が課せられることもあります。
日時 | 最新のお知らせをご確認ください » |
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開催方法 | Zoom(リンク等はお申込者様に追ってお送りいたします) |
参加費 | 無料(メール登録等必要) |
受付 | メール&FAXにて受付中 |
講師 |
初めに、JIC会員限定の『雇用慣行賠償団体保険』の普及啓蒙活動について JIC事務局:土岐尚生 【第一部】弁護士法人アーヴェル 代表弁護士 小泉友 【第二部】株式会社ハーモニークリエイション 代表取締役 白石恵美子 |
セミナー講師
第一部 担当:弁護士法人アーヴェル 代表弁護士 小泉友
■重点取扱分野
IT、経営者支援(法人顧問)、外国人雇用関連法務
■メッセージ
「弁護士らしくない弁護士」とよく言われます。相談の際、親身にお話を聞き、心の癒しをご提供できるよう心掛けています。 和やかで安心できる事務所・スタッフでお待ちしております。どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
■セミナーについて
義務化されたのは次の4つです。
1. 事業種の法人の明確化及びその周知・啓発(ハラスメント研修)
2. 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口の設置)
3. 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応(迅速な苦情処理)
4. 併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取り扱いの禁止等)
しかし、中小企業は大企業と違って、相談専門の部署も作りにくいし、ひとたび事件が起きてしまっても、それに関わる人員も配置できないのが現状です。 そんな中小企業のお悩みを解決するために今回「オンラインセミナー」を企画しました。
第二部 担当:株式会社ハーモニークリエイション 代表取締役 白石恵美子
■プロフィール
リクルート勤務ののち、三菱自動車や名古屋大学でメンタルヘルス・ハラスメント相談に携わり、これまで1000人のハラスメント被害者・加害者の面談、2000社の研修。 企業ハラスメント事案の訴訟ゼロ。 「ハラスメントが起きない会社を一社でも増やす」を理念に20年。
■セミナーについて
1. ハラスメントの実態と概要(ハラスメントの基本の理解)
2. 予防と社内風土改革のための「ハラスメント研修」とは?
3. 形だけの相談窓口では逆効果。「社内円満解決に結びつける相談窓口」とは?
4. 被害者救済が会社を守る「正しい苦情処理」とは?
この4点を、法律の観点と、心理の観点から優しくレクチャーいたします。
当協会では、監理団体(組合)及び企業会員の皆様の健全経営の一助とするため、団体保険制度としての保険商品を会員様の特性に合わせた「JIC雇用慣行改善プログラム制度」を創設し、多くの会員の皆様にご利用いただいております。 こちらは、現在会員様でなくても、特別会員(登録無料)に同時加入でも利用可能です。
補償制度のポイント
• 雇用トラブル(ハラスメント)に素早い初動対応で早期解決!
• 外国人技能実習生への専門対応を実現します。
(ワイドプラン特約等:事故が発生するおそれがある場合に弁護士相談をする費用等・監理団体等の顧問弁護士・通訳を最優先で指名可能と費用補償をします。)
• 雇用慣行改善に向けて、外国人労働者対応(日本人も含む全従業員対象)のできる
• 業種を問わず、従業員数申告で加入できます。
• 一般で加入するより保険料が割安で加入ができる。
毎月、中途加入できます。
【ご参考:中途加入保険料計算例3月1日よりご加入の場合】
(例1)「従業員数」が50人の場合 ⇒[ワイドプラン] 131,760円 × 10/12か月 = 109,800円
(例2)「従業員数」が98人の場合 ⇒[ワイドプラン] 174,340円 × 10/12か月 = 145,280円
(1円位を四捨五入して10円位にします。)
詳細は、添付のパンフレットをご参照ください。
詳しい内容は、
JIC団体保険 雇用慣行賠償責任保険 チラシ
JIC団体保険 雇用慣行賠償責任保険 パンフレット
JIC団体保険 雇用慣行賠償責任保険 [JIC会員限定] 2022年版 加入依頼書兼告知書
をご確認ください。
各種セミナーへの参加案内や当協会提携先での優待価格でのサービス提供等の特典が御座いますので是非この機会に無料登録をご利用ください。
無料登録特典で、『ハラスメント予防のための組織診断テスト』ハラスメント予防コンサルタント白石先生オリジナル版 をプレゼントいたします。
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